■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50 [PR]ぜろちゃんねるプラス[PR]  

国士さまvs有識者さま専用リング その6

3352 :名無しの読者さん:2025/03/25(火) 22:43:57 ID:/1l2pMV90
暴対法は、親分の子分への使用者責任が刑法で唯一適用されてる
本来、「使用者責任」は民法上の従業員が業務中に他人に損害を与えた場合に、会社(使用者)が従業員と連帯して損害賠償責任を負う法制度。民法第715条に定められてる

920KB
続きを読む

名前: E-mail(省略可)
READ.CGI - 0ch+ BBS 0.7.4 20131106
ぜろちゃんねるプラス