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国士さまvs有識者さま専用リング その6
3352 :
名無しの読者さん
:2025/03/25(火) 22:43:57 ID:/1l2pMV90
暴対法は、親分の子分への使用者責任が刑法で唯一適用されてる
本来、「使用者責任」は民法上の従業員が業務中に他人に損害を与えた場合に、会社(使用者)が従業員と連帯して損害賠償責任を負う法制度。民法第715条に定められてる
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