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国士さまvs有識者さま専用リング その4
5142 :
名無しの読者さん
:2024/11/24(日) 22:56:21 ID:lK3QpgEU0
公職選挙法では、報酬を払っても構わない運動員の範囲に規定があり「選管に届け出をした車上運動員らや事務員、労務者」となってるようです
これ以外の運動員に報酬を払うと最悪「買収行為」と見なされるみたい
くだんの広告会社が自発的ではなく、業務として仕事請け負ってたのなら、現行法の解釈だと買収になる可能性が高い
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