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◆PxpsTgDRuのやる夫スレ避難所320

6326 :名無しの読者さん:2024/11/08(金) 18:11:14 ID:6mscl3LD0
不動産売買契約書の解説 第18条「反社会的勢力の排除 」
売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

@ 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではない事。

A 自らの役員が反社会的勢力ではないこと。

B 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

C 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為



2.売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。

ア 前項@又はAの確約に反する申告をしたことが判明した場合

イ 前項Bの確約に反し契約をしたことが判明した場合

ウ 前項Cの確約に反した行為をした場合



3.買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。

4.売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。

売買そのものが成立しない可能性。

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