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梅座さん控室 44

1152 :名無しの読者さん:2024/06/23(日) 07:08:24 ID:d1gAHndh0
日本国憲法第39条にもあるんだが、裁判には一事不再理の原則というのがあって
過去に裁判で判決が確定した事件はそれ以上の追求はできんのよ

だからこれまで放置されていた横領や経済的DVを追求して裁判にかけてる

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