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梅座さん控室 43

6530 :名無しの読者さん:2024/04/17(水) 20:27:23 ID:40T4N0XV0
>>6458
国税庁や本省主税局は有権解釈(税法上の通達とか)がメインだと思ってたけど、国税庁にも調査査察部があってそこでも国税通則法の執行機能は持ってるみたいなのね…
すごく夢の無い話をすると、出入りが多い自営業という(売上も多いが仕入れも多い)GSの性質上調査しても手間を食う割にそこまで追徴取り難いし、せいぜい税務署が数年に一回調査に入る程度かなぁって

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